ゴルフ会員権も相続の対象

大切なご家族が亡くなられた場合、財産があれば相続が発生することがありますが、ゴルフ会員権も対象になっています。ゴルフ会員権は対象となっているカントリークラブに設置されているコースでラウンドしたり、練習場が使い放題となるほか、クラブハウスの各種施設を利用できる権利を保有しています。さらにゴルフ会員権には預託金があり、一定期間を経過した場合には返還が受けられることがあります。このようにゴルフ会員権は単なる施設を利用する権利だけではなく、債権としての側面も持っています。

相続によって名義変更や譲渡が行われた場合は、発行したカントリークラブでのラウンドや施設の利用を楽しむことができるのはもちろんのこと、まだ預託金の返金を受けていない場合は、いずれかのタイミングで返還を受けることができます。銀行口座などを登録することで振り込まれ、思わぬ現金収入を得られることがあります。一方、そのゴルフ会員権をローンで購入して残債がある場合はそれも相続の対象となり、権利を譲り受けた方が支払わなければなりません。もしもその残債が多く支払うのが難しい場合や、支払いをしたくないという場合は相続を放棄する方法もあります。

権利の委譲を受けることで負債を負えば、生活が一気に転落することも考えられることから、しっかりと確認して慎重に検討を重ねるのがおすすめです。相続対象となる権利の形式やそこで得られるメリット、デメリットのバランスを考慮し、どのように取り扱うのかを適切な判断したいところです。

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